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分譲地にある販売センター

そもそも手付金とは、売買契約を結ぶ際に、買主から売主に渡される金銭を指します。手付金を渡すことで、「この物件は私のもの」と、他の買主の手に渡ることを防げるのです。手付金を支払うか、金額はどれぐらいにするか、手付金を払う目的などは、すべて当事者(売主と買主)の合意によって決定されます。不動産業者が売主で、事務所以外の場所で契約した場合は、8日以内であれば契約を解除することができます。たとえば、セールスマンが連日自宅を訪れて契約を強いられたので、仕方なく契約書にサインをしてしまったケースなどが、典型的なクーリングオフの対象と言えるでしょう。クーリングオフができる旨の通知を、不動産業者側が書面で交付してから、8日間の期間計算が始まります。口頭では認められません。書面が交付されなければいつまでも期間計算ができませんので、買主はいつでもクーリングオフできることになります。「事務所以外」といっても、マンションのモデルルーム、分譲地にある販売センターなどは事務所として認められ、適用の対象になりません。なお、買主の申し出で自宅や勤務先で契約したのなら適用除外になります。申し出があっても、ホテルや飲食店などでの契約ならクーリングオフできます。ーンが通らなかったとき住宅ローンを利用するときには、融資利用の特約(いわゆるローン条項)を設けます。

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